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加害者の義務

交通事故を起こして相手に被害を負傷させてしまい、通院や入院などによって治療を必要とする人身事故や、人的な被害のない自損事故を起こした場合、加害者はさまざまな措置をとらなければなりません。

事故を起こしたら、まず自動車を安全な場所に停めて、エンジンを切ります。

自分はケガを負っていなくて、動くことができる場合は、被害者を救護しましょう。

被害者が軽いケガで歩けるようなら、安全な場所へ移動してもらいましょう。

重傷の場合は、体をできるだけ動かさないようにしてもらい、すぐに救急車を呼びましょう。

加害者は、未然に二次被害を防止するための措置を取る必要があります。

加害者は、すぐに警察へ連絡して、事故について報告する義務があります。

そして、事故の事情聴取を素直に受けてください。

また、そのときに、事故を起こした現場の住所を聞いておきましょう。

人身事故で被害者が病院に搬送された場合は、搬送先の病院も教えてもらってください。

保険会社にも連絡しなければなりません。

自動車保険の契約をしている保険会社か、損害保険代理店に連絡して事故の報告をします。

もし、報告しなかったら、保険金を支払われなくなることもあります。

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