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過失相殺・過失割合

一般的に、自動車を運転する人の不注意のことを、「過失」といいますが、運転者のほかにも、歩行者や自転車などのような交通弱者にも、いろいろな過失が考えられます。

たとえば、赤信号を待って停まっていたら、後ろからいきなり追突された場合は、100%加害者側の過失となります。

歩行者が赤信号であるのに関わらず交差点を渡り、事故に遭ったという場合は、歩行者側に大きな過失があります。

交差点などのような出合い頭での事故は、加害者と被害者双方の不注意と考えられるので、双方に過失があることになります。

加害者と被害者の過失の程度を、割合で表したものを「過失割合」といいます。

また、加害者と被害者に過失があった場合、全ての賠償責任を加害者が負担するというのは、公平とはいえません。

被害者側にも過失がある場合には、公平に損害を分担するために、被害者側の過失割合に応じて、損害賠償額を減額するこがあります。

このことを「過失相殺」といい、民法で取り扱いについて定められています。

過失割合は、過去の裁判において示された判例を元として、だいたいの基準が決められています。

このような判例は、示談交渉を展開する際に、損害保険会社が過失割合を決めるために利用されています。

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