死亡事故に遭った場合、示談交渉を開始するのは、気持ちが落ち着いてからで良いです。
ショックが大きく、示談交渉を考える場合ではないと思うので、初七日が終わる頃から始めていきましょう。
傷害事故の場合は、ケガや傷害が治ってから始めていきましょう。
例えば、ケガの程度を軽く見込んで、保険会社と示談交渉を一度締結してしまった場合、実際のケガの程度が見込み以上だったとしても、原則的に再び示談を行なうことはできません。
後遺障害事故の場合は、もう治療を続けても良くならないことがわかってから、示談交渉を始めましょう。
そのような状態を症状固定といい、つまり後遺障害が残ったことを意味します。
後遺症が残ることを考慮せずに、治癒することを見込んで、症状固定の前に「傷害事故」として示談を締結してしまうことがあります。
そして、後遺障害が残ることが後になってわかっても、再び損害賠償金を求めることはできない場合があります。
もし、加害者側が示談交渉について何の連絡もない場合は、被害者側から示談交渉を行なうように促さなくてはなりません。
内容証明を加害者に郵送して、法的手段も検討することを伝えましょう。
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