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ひき逃げの損害賠償

一般的な人身事故では、通常、加害者が自賠責保険の請求を直接しますが、被害者が請求することもできます。

ただし、自賠責保険には限度額があるので、それをオーバーすると任意保険で支払うことになります。

また、任意保険に加入していなければ、相手の自己負担で支払うことになります。

それでは、ひき逃げに逢って、その相手が誰だか特定できないときは、一体どうしたらよいのでしょうか。

自賠責保険は強制的に加入する必要がありますが、それにはちゃんと理由があります。

それは、自賠責保険は、被害者を救うための保険だということです。

相手がわからないから補償することができないのでは、被害者を救済するという役割を果たせません。

自賠責保険料の一部を使った「政府保障事業」は、このような被害者が不利な状態になった場合に、加害者の代わりに、被害者の負った損害を補償してくれるのです。

政府保証事業による補償額やその支払い方法は、基本的に自賠責保険と同じです。

ただ、注意しなければいけないことは、自賠責保険の請求方法の1つである、当面の出費を負担してくれるという「仮渡金」の制度はないので、一定の期間は自己負担しなければなりません。

詳しい請求方法については、損害保険会社で相談してみると安心ですよ。

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